個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払えば経費計上可能!

個人事業主で家族を雇用して給与を支払いたいとなった際に活用できる制度として、生計を一にしない家族への給与の支払いがあります。

この制度を活用すると給与の支払いが経費計上できるようになり、各種税額の圧縮が可能です。

当記事では個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払う方法や条件を解説します。

 

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個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払うと経費計上が可能

個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払うと経費計上が可能

個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払うと経費計上が可能です。

経費に計上ができるということは、確定申告時の所得金額(売上ー諸経費)を低く抑えることが可能になり、来年度の各種税額も低く抑えられます。

納めるべき税金は納めなければなりませんが、税額を抑え、その他の経営上必須になる経費に資金を使うことは多くの経営者が実践していることです。

 

そのため、生計を一にしない家族に給与を支払うことで、所得金額を低く抑えることが可能であれば、節税の1つの手段として活用しましょう。

 

生計を一にしている場合には青色申告と青色申告専従者給与に関する届出が必要

生計を一にしている場合には青色申告と青色申告専従者給与に関する届出が必要

給与を支払う個人事業主と給与をもらう側の家族が生計を一にしている場合には、個人事業主側が青色申告の届け出と青色申告専従者給与に関する届出が必要です。

たとえば、2023年以前から事業を行っている人が、2024年の所得に対して青色申告を適用したい場合は、所得税の青色申告承認申請書の提出期限は2024年3月15日です。

 

それと同時に青色申告専従者給与に関する届出も3月15日までに提出する必要があります。

なお、国税の公式ホームページに申請の方法などが記載されているため、活用する場合は必ず確認しましょう。

国税のホームページで詳細を確認する

 

生計を一にしない家族に給与を支払うための条件

生計を一にしない家族に給与を支払うための条件

生計を一にしない家族に給与を支払うための条件は『生計を一にしていない』と管轄の税務署から認められる状態であることです。

  • 同じ住所に住んでいても家計は別々
  • 事実婚や同棲をしている状態
  • 自立した子どもが別の家で暮らしている
  • 年金生活をしている両親がいる

 

上記はあくまで事例であるため、個々の状況で税務署から否認されることもある点に注意が必要です。

それぞれの事例を解説します。

 

同じ住所に住んでいても家計は別々

税務署から『生計を一にしていない』と認められやすい事例として、同じ住所に住んでいても家計は別々に管理されているという事例があります。

たとえば、二世帯住宅に住んでいて、水道光熱費や食費などの家計が別々になっている場合は、生計を一にしていないと認められやすいです。

 

事実婚や同棲をしている状態

事実婚や同棲をしている状態では、生計を一にしていないと認められる可能性が高まります。

というのも、日本の家族法(民法)では事実婚や同棲をしている状態では親族と認められないからです(民法725条)。

 

法律上、事実婚や同棲をしている人は親族ではなく他人とみなされるため、給与を支払ったとしても税法上の問題はありません。

もちろん他の従業員などと比べて高額な給与を支払っていた場合などは、税務調査で指摘され否認される可能性が高いです。

 

自立した子どもが別の家で暮らしている

自立した子どもが別の家で暮らしている場合も生計を一にしない家族として認められやすいです。

『自立した子ども』と認められやすい条件は次のとおりです。

  • 実際に世帯が分離している
  • 住民票上も世帯が分離している
  • 親からの仕送りが一切ない

上記の条件を満たした子どもは生計を一にしない家族と認められやすいです。

 

年金生活をしている両親がいる

年金生活をしている両親がいる場合も生計を一にしない家族と認められる場合が多いです。

ただし、何かの足しにと何かしらの形で仕送りをしている場合には、認められづらいと考えてください。

『生計を一にしていない家族』とは、ほとんどが別居状態かつ家計の管理が独立している家族であると考えましょう。

 

個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払う方法まとめ

個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払う方法まとめ

個人事業主が生計を一にしない家族に給与を支払うには、管轄する税務署から『生計を一にしていない』と税務調査時に認められなければなりません。

生計を一にしていない家族はそもそも家計管理が完全に独立していて、世帯が分離していると考えておくと分かりやすいはずです。

所得金額を低く抑え来年度の経費枠を活用できるようになったら、売上アップの施策を考えることもおすすめです。

 

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